投資形態の違いによって、社債の利息と公社債投信の収益分配金は利子所得、株式・出資金および公社債投信以外の投信の収益分配金は配当所得など、どの所得にあたるかによって源泉分離課税、総合課税、申告が必要か否か等々、複雑になってきます。申告分離課税は利益に対して、国税である所得税20%と地方税である住民税6%が課されます。源泉分離課税は一般的に株式等の売却益に対して一律に20%の分離課税が課されます。この分離課税は選択も可能で、ここでも損益通算を念頭に計算していけばどちらが得か結論が出てきます。個人投資家にとっては、どのような商品で運用するかで最終的な課税額が異なってくるわけです。本来はタックスプランナーなどが身近にいればよいのですが、費用対効果の問題もあります。したがって、「節税型」や「利益追求型」など、それぞれのニーズに合った商品を選択することが不可欠となっていきます。そのためには説明書や「目論見書」などを丹念に読んで、理解できないところは販売会社によく説明してもらうことが重要です。一方、販売会社が説明不足であれば、投資家は契約の解除や損害賠償請求をできるケースも出てきます。まして、誇大広告や虚偽表示などがあれば訴訟によって勝つ可能性も高くなっていきます。今後は高利回りのみに振り回される運用スタンスから、自分にとってネット(手取り)で有利な商品を選択することが重要です。世間を騒がせたプリンストン債など、「甘い話には何か仕掛けが!」と思う注意も必要です。さらに、金融商品が複雑になっていくと、専門的になり、前述した(悪質な)仕掛けも巧妙になっていきます。ガラス張りの‘情報開示とたとえ調われていても、基本的には“’性悪説”で対処するのが肝要と思われます。
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