個人投資家と所得税

◆6.個人投資家と所得税
不動産関連になると不動産取得税(都道府県の普通税)や固定資産税(市町村の普通税)など地方税がよく注目を浴びます。また、個人の住宅における譲渡税や住宅控除など、所得税に関しては現物の不動産を売買するときに初めて税金について真剣に考える人も少なくないと思います。所得税は税法上、10種類に分けられています。事業所得、不動産所得、利子所得、配当所得、給与所得、雑所得、譲渡所得、一時所得、山林所得、退職所得です。このうち不動産所得、事業所得、山林所得、譲渡所得の4種について生じた赤字は損益通算(他の所得から控除)が可能となっています。10種類の所得税は一定の条件を満たせば「非課税所得」となります。新たに不動産ファンドなどに投資する場合は、その商品がどの所得に当てはまり、さらには損益通算が可能かによって最終的な受取額が変わってきます。ちなみに「3.不動産特定共同事業法の活用」で不動産所得の東京建物、雑所得の住友不動産の商品を紹介しましたが、この所得の違いはどのような形で現れてくるのでしょうか。一般のサラリーマンの場合、これまでは給与所得と譲渡所得などに興味をもっていればよかったのです。一時払い養老保険や一時払い損害保険の収入が一時所得、あるいは退職金や一時恩給は退職所得くらいの知識でもあまり支障をきたすことはなかったと思います。しかし、不動産の金融化が進むと、利益に対する所得が不動産所得なのか、あるいは雑所得なのか等々について、損益通算など他の所得から控除できるいわゆる「節税」も重要になってきます。

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